企業主導型保育施設を「地域枠」で利用している方、利用しようとしている方へ 〜幼児教育・保育の無償化に係る手続きについて〜(東大阪版)

2019.12.19

企業主導型保育園でも、「企業枠」と「地域枠」で保育の無償化の手続きが異なってきます。それでは、「保育の無償化」に関する手続きは、どこでどのように行えばよいでしょうか。主に「地域枠」の場合を中心に説明していきましょう。

1.企業枠について

保育の無償化の認定には、「保育の必要性」が認められることが必要となります。「企業枠」で利用する子どもの場合、企業主導型保育事業者が、すべての子どもを「保育の必要性」があるものとして取り扱うため、別途、市町村から保育認定を受ける必要はありません。このため、無償化の期間に該当すれば、無償化の対象になります。具体的には、3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます(「地域枠」も同様)。

2.地域枠について

「地域枠」で利用する子どもについては、企業主導型保育事業者は、市町村の「子どものための教育・保育給付認定(以下「保育認定」という。)」を受けていることをもって、無償化の対象となる「保育の必要性」を確認するため、無償化の対象になるためには、住民登録がある市町村で「保育認定」を受ける必要があります。
なお、保育認定の要件(保育を必要とする事由)を満たさない場合、企業主導型保育施設を利用することは可能ですが、無償化の対象とはなりません。

<具体的な手続きについて>

手続きについては、住民登録のある市町村で保育認定の申請をする必要があります。申請には、「利用認定申請書」の提出が必要です。

参照:東大阪市
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000025172.html

現在企業主導型保育園に通っている場合は、申請書は園からの配布となります。他に、就業の場合は「就労証明書」、妊娠出産・疾病などの場合は「要件証明書」の添付も必要になります。

支払った保育料は市から給付され、手続きは、在籍する施設を通じて市役所へ請求します。請求に必要な書類は、「施設等利用費請求書」等です。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

「地域枠」の場合、「保育の必要性」の認定に自治体が関係してくるので、手続きが煩雑になるところはあります。でも、3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで支給されるので、かなり負担は減ってきますよね。ぜひ、手続きの際は参考にしてみてください。

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